2016年5月のブログ記事
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調停離婚成立したその日から10日間以内に区役所で離婚手続き。 《持参物》 家庭裁判所からの調停証書省略謄本 本籍地以外での手続きには戸籍謄本 印鑑(婚姻時) 10日以内に手続きしなかった場合は過料の制裁。相手も手続きすることができる。 この手続きの時に氏を旧姓に戻すか聞かれる。 勿論、戻す。 親の... 続きをみる
離婚に向けての手続き。
愚痴&疑問。
参考になる方も居れば幸いです。
調停離婚成立したその日から10日間以内に区役所で離婚手続き。 《持参物》 家庭裁判所からの調停証書省略謄本 本籍地以外での手続きには戸籍謄本 印鑑(婚姻時) 10日以内に手続きしなかった場合は過料の制裁。相手も手続きすることができる。 この手続きの時に氏を旧姓に戻すか聞かれる。 勿論、戻す。 親の... 続きをみる